コンプライアンス行動規範・推進規程
コンプライアンス行動規範
- 目的
-
- 第1条
-
戸田工業グループの存立目的は、グループ会社の各々が関連する市場分野において、素材等を通してソリューションを提供する事業活動を、法令、市場原理および社会的倫理責任を遵守しつつ、信頼性と透明性の高い会社として品格を保持発展しながら、限りなく継続して収益性をもって生々発展することである。
そのために社会との関係をゆるぎないものとして、活力ある市民社会に相応しい企業行動のあり方を確立するために、ここに法令遵守であるコンプライアンス行動規範を定める。
- ステークホルダーへの対応
-
- 第2条
-
戸田工業グループは、各々のステークホルダーとの信頼を確立するために、以下の項目を規範として対応するように努力する。
- 株主
-
- 株主の利益を常に念頭に置き、妥当な成果を提供する。
- 長期的かつ継続的な企業価値の増大を追求する。
- 戸田工業グループに関する正しい理解と評価を得るため、適時適切な企業情報を積極的に提供する。
- 顧客
-
- 価格、品質、安全性、環境のすべての面で十分に価値のある商品を提供する。
- 商品について適切な情報を提供する。
- 独占禁止法をはじめとする関係法令の遵守体制を整え、公正な取引を行い顧客の立場を尊重する。
- 従業員
-
従業員の人格、個性を尊重し、安全で良好な労働環境を確保するとともに、人材の開発と活用を推進し、働きがいのある職場を提供する。
- 購買先
-
対等、公正な取引関係を構築し、最良、最適な資材を調達する。
- 社会
-
- 社会の責任ある一員として法令を遵守するとともに社会正義を尊重する。
- 環境および安全に十分配慮する。
- 企業の発展は社会とともにあることを自覚し、社会貢献に努める。
- 海外での事業関係者
-
国際的な事業活動においては、国際ルールを踏まえた行動規範と現地の習慣や法律を遵守する。
- 会社への対応
-
- 第3条
-
戸田工業グループの役員および従業員は、コンプライアンス経営を目指し、以下の項目を社内綱紀として対応するように努力する。
- 会社の利益を害して自己または第三者の利益を図るようなことはしない。
- 会社の資産や情報・通信システムその他会社の財産を大切に取り扱い、正当な業務以外に使用しない。
- 会社の事前の承諾を得ないで、他の職務に従事したり取引先や投資先(今後の予定を含め)の株式などを取得したりしない。
- 会社の技術、ノウハウ、知的財産、企業秘密、営業情報等を厳重に管理保護し、みだりにこれを利用したり第三者に漏洩したりしない。
- 競争会社や他人の知的財産、営業秘密や技術を不正に取得しようとしたり、不公正な方法で取引したりしない。
- 行動基準
-
- 第4条
-
戸田工業グループは、法令を遵守し、公正な社会規範を尊重するとともに以下の反社会的な行動、不合理な慣行は正していくように努める。
- 賄賂の提供、要求、支払い、受領は一切行わない。
- 節度を越えた接待、贈答は行わず、これを受けない。
- 反社会的勢力あるいはその関係者、関係団体とは一切の関係を絶ち、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。
- 戸田工業グループのために行うすべての取引は定められた手続きに従い、記録され、監査の対象とする。
- 同業者、取引先などから法令に違反する行為をなすことを申し込まれたときは、これを拒否する。
- 法令に違反する行為をなしていることを知ったときは、すみやかに監査等委員である取締役またはコンプライアンス推進本部に通報する。
- 情報の管理
-
- 第5条
-
戸田工業グループは、情報の取り扱いに関し、以下のとおり管理に努める。
- 戸田工業グループの経営状況および企業活動について、適時適切な情報開示を行う。
- インサイダー取引およびその疑いを持たれるような情報は提供しない。
- 秘守すべき個人情報・顧客情報は厳重に管理する。
- 情報、文書の適切な管理に努める。
- 社内行動の心構え
-
- 第6条
-
コンプライアンス経営を目指すに当たり役員および従業員の心構えを明確にする。
- 戸田工業グループに関係する法令、社内規程等の知得の努力を惜しまずにする。
-
- 法令、社内規程等の遵守のみでなく、高い倫理を知得し、コンプライアンスおよび行動指針を実践する。
- すべての法令を知ることは不可能なことは言うまでもない。まずは、自身の担当している職務に関係する法令の習得に努める。
- 会社の有形、無形財産の保護をし、外部に漏洩しないこと。また、社内の重要書類を不当に破棄しない。
-
- 会社財産として、経営情報、役員会議資料、取引先の顧客情報、技術情報、研究開発情報、特許情報等が挙げられる。かかる情報を保護する。
- 公共の場における役員および従業員等の会話から会社情報が漏洩することがあるため、細心の注意を払って言動する。
- 不正に会社情報を聴取してくる者には、社内確認を行ったうえで、対応する。
- 公私混同(経費の不正流用、私的な利益のために職務や地位を用いること等)をせず、自ら律した行動をとる。
- 退職時には、各自が管理していた会社資産を返還する。
- 役員および従業員等の間での社会一般の常識を超える贈答品の授受をしない。
コンプライアンス推進規程
- 目的
-
- 第1条
-
戸田工業グループにおいてコンプライアンス経営を推進するにあたり、グループ内の体制および相談窓口制度について次のように定める。
- 推進体制の整備
-
- 第2条
-
当社の取締役会は、以下の事項に関する制度および体制の構築を行い、全社的またはグループ横断的な立場からコンプライアンス経営の有効な推進を図る。
- 任務
-
- 当社および子会社の取締役、執行役員その他の業務執行に関する責任者(以下、「取締役等」という)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の構築
- 当社および子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の構築
- 会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制構築
2.当社は、コンプライアンス経営を実効あるものとするため、コンプライアンス委員会およびコンプライアンス推進本部を設置する。
- コンプライアンス委員会
-
- 第3条
-
当社の取締役会の下に、コンプライアンス委員会を設置し、取締役会が定めた制度および体制の全社的またはグループ横断的な運用について総括させ、コンプライアンス経営の有効な推進を図る。
- 任務
-
- コンプライアンス経営の推進に係る具体的対策の審議
- コンプライアンス経営の実施状況のモニタリング
- コンプライアンス体制整備についての検討と取締役会への提言
- 秘密の保持と適正手続きの遵守
- 当社およびグループ各社の取締役会への重要事項の報告
- 構成
-
- 委員長:代表取締役(戸田工業)
- 委員:執行役員、常勤の監査等委員(以上戸田工業)および委員長が指名した者(グループ会社を含む)
- 事務局:法務担当責任者(戸田工業)
- 開催
-
委員長招集により、原則として四半期に一度開催する。
- 議事録および報告
-
議題に関して審議、決定したことを事務局が記録し保管するとともに、取締役会に報告する。
- コンプライアンス推進本部
-
- 第4条
-
コンプライアンス委員会の下に、具体的活動を実施、推進するコンプライアンス推進本部を設置する。コンプライアンス推進本部は、コンプライアンス委員会が定めた方針に従い、以下に定める任務を遂行する。
- 任務
-
- 従業員(グループ会社すべて、以下同じ)に対するコンプライアンス意識の普及、啓発
- 従業員に対するコンプライアンス研修の計画、実施
- 社内におけるコンプライアンス浸透状況の定期的確認
- コンプライアンス違反行為の再発防止策の検討、提言
- コンプライアンス・マニュアル(行動規範集)の作成
- コンプライアンス委員会への報告および提言
- 構成
-
- 本部長:コンプライアンス担当執行役員(戸田工業)
- 委員:法務担当責任者、総務担当責任者、人事担当責任者、財務担当責任者(以上、戸田工業)、および委員長が指名した者(グループ会社を含む)
- オブザーバー:常勤の監査等委員(戸田工業)
- 事務局:総務担当部署(戸田工業)
- 活動
-
コンプライアンス推進本部は、本項第1号に定める任務を遂行するため、随時必要な活動を実施し、その内容をコンプライアンス委員会に報告する。
- 記録
-
コンプライアンス推進本部の活動について、事務局が記録し保管する。
- コンプライアンス相談窓口制度
-
- 第5条
-
コンプライアンス上の問題の相談・通報は、相談者が職制を通して行うことを原則とするが、職制を通すことが不適切であると相談者が判断する場合は、以下のコンプライアンス相談窓口制度を利用することができる。
- 相談窓口
-
相談窓口は複数設置し、原則として、常勤の監査等委員、社内2名(最低1名は女性とする)、社外2名(最低1名は女性とする)とする。具体的な窓口担当者名は、人員配置図やコンプライアンス相談・通報用紙に明記するなどして、周知する。
- 相談方法
-
相談窓口へは、口頭、電話、電子メール、書面等で相談するものとし、顕名・匿名いずれの方法でも可能とする。
顕名での相談で相談者が希望する場合、調査にあたり、相談者の名前を伏せて対応することも可能とする。
匿名での相談に対しては、相談者に対する調査報告・フィードバック等は行わない。 - 秘密の厳守
-
相談窓口は、相談者からの相談内容について秘密を厳守する。
相談窓口は、コンプライアンス推進本部に報告や情報展開するときは、相談者の了解のもとに行う。 - 不利益取り扱いの禁止
-
会社は、相談したことを理由に相談者に不利益な取り扱いがなされることがないことを保証する。また、グループ会社の社員等についても同様の保護が受けられるよう、グループ会社を指導・監督する。
- 相談窓口の任務
-
相談窓口(常勤の監査等委員および社外の窓口を除く)は、相談内容を速やかにコンプライアンス推進本部に報告し、事実関係の調査、再発防止策の検討等を要請する。ただし、本条第2号、第3号に記載のとおり、相談者の希望や要請がある場合は、それらに最大限配慮したうえで、コンプライアンス推進本部にも伝達するものとする。相談窓口は、相談を受けた事項への対応結果について、相談者に適宜報告する。
- 常勤の監査等委員または社外の窓口が相談を受けた場合
-
常勤の監査等委員または社外の窓口が相談を受けた場合は、これを常勤の監査等委員または社外の窓口の裁量で、コンプライアンス推進本部、取締役会または監査等委員会に報告するものとする。
- 事案対応
-
コンプライアンス推進本部は、相談窓口からコンプライアンス相談の報告があった場合、またはコンプライアンス違反事象が発生した場合(以下、合わせて「個別事案」という)には、以下の手順で対応する。
- コンプライアンス推進本部は個別事案について事実調査を行う。
- コンプライアンス推進本部は1)の事実調査結果を踏まえて簡易対応(顛末書提出指示、応急対策等)を行う。
- コンプライアンス推進本部長は、重大と判断した個別事案(以下、「重大案件」という)について、コンプライアンス担当執行役員に報告する。
- コンプライアンス担当執行役員は、重大案件について、コンプライアンス担当執行役員を長とする個別対応会議を開催し、関係者で対応策および是正措置等について協議する。
- コンプライアンス担当執行役員は、4)の協議を受けて、重大案件への対応策および是正措置等を決定するとともに、この内容をコンプライアンス委員会に報告する。
- 利害関係者の排除
-
- 第6条
-
コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進本部の委員は、公正中立を期すため、利害関係のある案件に関与してはならない。また、その疑義があるときは自らそれへの関与から外れなければならない。