倫理・コンプライアンス関連諸規程

戸田工業グループ 倫理・コンプライアンス方針

制定:2026年10月1日
私たちの考え方

戸田工業グループは、誠実と信頼を基盤に、公正で透明性の高い行動を徹底し、社会から期待される責任を果たします。
私たちが創造力と製造力を結集して価値を生み出すための前提として、安全・品質・環境への配慮を欠かさず、企業市民としての責務を誠実に果たします。こうした姿勢のもと、当社グループのパーパス、「微粒子の可能性を、世界の可能性に変えていく。」を実現するため、私たちは、高い倫理観を持ち、国際社会の一員として条約および各国法規制を遵守します。
事業活動にあたっては、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD多国籍企業行動指針、RBAコードなどの国際規範を踏まえ、これらの基準に沿った行動を徹底することで、ステークホルダーから信頼される企業であり続けます。
以下の「基本方針」および「主な取組み(8項目)」は、当社グループの倫理・コンプライアンスに関する基本的な約束を示すものです。

基本方針

戸田工業グループは、以下のことを実践します。

  • 技術立社として、法令および社会規範を遵守し、透明性のある事業活動を行います。
  • 事業活動に伴う安全、品質、環境および人権への影響を適切に管理し、社会に対する責任を果たします。
  • 情報管理体制および倫理・コンプライアンス体制を整備し、継続的に実効性を高め、企業倫理に基づく経営を実践します。
組織体制

当社グループは、倫理・コンプライアンスの全社的な推進・管理および判断の透明性を確保するため、倫理・コンプライアンス委員会(委員長:社長執行役員)の直下に、倫理・コンプライアンス推進本部を設置し、統括管理を実施します。取締役会は、倫理・コンプライアンス委員会からの報告を通じて対応状況を確認し、必要な体制・制度の構築について決定・監督を行っています。倫理・コンプライアンス推進本部は、担当執行役員による統括の下、体制運用と規程の制改訂といった実務を行っています。また、倫理・コンプライアンス体制を実効的に機能させるため、相談者の保護にも十分配慮した内部通報制度を設けています。

倫理・コンプライアンスの管理体制
主な取組み(8項目)
法令遵守および倫理的行動
ステークホルダーからの信頼確保のため、法令を遵守し、高い倫理観を企業活動の前提として誠実に行動します。
人権および多様性の尊重
普遍的な人権と一人ひとりの尊厳を尊重し、多様性に配慮した公正な職場環境を築きます。
公正な取引
公正な市場の実現とお客さまからの信頼の確保のため、透明で公正な取引を行い、国際的なルールを遵守します。
品質および製品安全
お客さまの安全・安心と満足のため、製品・サービスの安全性、信頼性を重視し、品質基準の維持・向上に取り組みます。
責任あるサプライチェーン
サプライチェーンと協調し、責任をもった事業活動を推進します。持続可能な調達と確実かつ安定した供給を追求します。
情報管理
お客さま、取引先および従業員からの信頼を確保するため、個人情報、機密情報を適切に保護します。
安全・健康・働く環境
従業員のいのちを守るため、安全で健康的な職場環境を維持し、危険の予防および緊急時への備えを徹底します。
環境保全および持続可能性
より良い地球環境を次世代につなぐため、環境負荷の低減、資源の有効活用および気候変動対策に取り組みます。
以上

倫理・コンプライアンス行動規範 主要項目抜粋・要約

制定:2004年9月8日 改定:2026年10月1日

戸田工業グループの役員および従業員は、倫理・コンプライアンス方針に基づき、以下の行動規範を実践します。

法令遵守および倫理的行動
第1章

法令や社内規程を正しく理解し、誠実かつ責任ある行動を徹底します。また、意思決定の透明性を確保し、事実に基づいた説明を行います。疑問や懸念がある場合は上司や専門部署、内部通報窓口へ相談します。

人権および多様性の尊重
第2章

いかなる形態の強制労働および児童労働も認めず、安全で健全な労働環境の維持に努めます。また、一人ひとりの人格と多様性を尊重し、公平かつ公正に取り扱うとともに、侮辱、威圧、性的言動その他個人の尊厳を損なう行為を行いません。

公正な取引
第3章

公務員等を含むいかなる相手に対しても賄賂、キックバック等を行わず、公正で透明な取引を実践します。また、国際取引におけるルールおよび関連法令を遵守し、利益相反の防止ならびに知的財産権の保護に努めます。

品質および製品安全
第4章

顧客製品・サービスの安全性と品質を最優先に考え、設計から製造、物流に至るまで適切な品質管理を行います。不具合が発生した場合は速やかに是正し、必要に応じて回収等の対応を行います。

責任あるサプライチェーン
第5章

人権・環境・倫理に配慮した調達活動を推進し、サプライチェーン全体で持続可能な事業活動に取り組みます。取引先にも適切な基準の遵守を求めます。

情報管理
第6章

個人情報や機密情報を適切に管理するとともに、営業秘密やインサイダー情報の保護を徹底します。情報セキュリティ上の問題を認識した場合は速やかに報告します。

安全・健康・働く環境
第7章

安全で健康的な職場環境の維持に努め、不安全な状態やリスクを発見した場合は速やかに共有・対応します。また、緊急事態への備えや従業員の健康管理を推進します。

環境保全および持続可能性
第8章

環境関連法令を遵守し、環境汚染の防止、資源の有効活用および気候変動対策に取り組みます。持続可能な社会の実現に向けて継続的な改善を進めます。

以上

倫理・コンプライアンス推進規程 主要条文抜粋・要約

制定:2004年9月8日 改定:2026年10月1日

戸田工業グループでは、倫理・コンプライアンス経営の推進を目的として、社内体制の整備、啓発活動、相談窓口の設置などを通じて、法令遵守と企業倫理の確保に取り組んでいます。以下は、「倫理・コンプライアンス推進規程」から、制度の透明性と信頼性を確保するために重要なポイントを抜粋したものです。

目的
第1条
倫理・コンプライアンス体制の整備、啓発活動、相談窓口制度の確立を目的としています。
取締役会
第3条
グループ全体の倫理・コンプライアンス体制を構築・監督する責任を担っています。
倫理・コンプライアンス委員会
第4条
制度の運用状況を総括し、取締役会に対して提言を行います。四半期に一度開催されます。
倫理・コンプライアンス推進本部
第5条
研修・啓発、社内規程の管理、違反事案の調査・対応、モニタリングなどを実施します。活動記録は5年間保管されます。
社内規程の整備
第6条〜第8条
社内規程の制定・改廃は所定の手続きに従って行います。また、社内規程全体の整合性を確保するための規程検討会を設置します。
倫理・コンプライアンスの推進
第9条
役職員への研修・教育を通じて意識向上を図り、その効果を定量的に把握します。
倫理・コンプライアンス相談窓口
第10条
倫理・コンプライアンス違反の疑いを発見した場合は、まず上司への報告による是正を基本とします。これが困難な場合には社内外の相談窓口を利用できます。内部通報に関する詳細は「内部通報規程」に定めています。 また、業務委託先等や採用応募者等も相談・通報を行うことができるよう、必要に応じて手当てします。
相談者等の保護・秘密保持・利益相反の回避
第11条〜第13条
通報者・調査協力者の保護、情報の秘密保持、利害関係者の関与回避を定めています。
倫理・コンプライアンス違反への対応
第14条
違反が確認された場合は、懲戒処分とともに改善策・再発防止策を講じます。
子会社への適用
第15条
子会社においても、本規程に基づき倫理・コンプライアンス推進を行うとともに、推進状況を親会社へ報告する体制を整備しています。
制度の運用・施行・改廃
第16条〜第18条
制度の評価・改善は倫理・コンプライアンス委員会が行い、改廃は取締役会の決議によって行います。
以上

内部通報規程 主要条文抜粋・要約

制定:2025年5月23日

戸田工業グループでは、コンプライアンス経営の推進を目的として、役職員による法令違反や社内規程違反などの不正行為に関する通報・相談を受け付ける制度を整備しています。以下は、「内部通報規程」から、制度の透明性と信頼性を確保するために重要なポイントを抜粋したものです。

目的
第1条

内部通報の手続およびコンプライアンス相談窓口制度について定めています。

コンプライアンス相談窓口制度
第4条
  • 社内外に複数の相談窓口(常勤の監査等委員、社内2名(男女各1名)、社外2名(男女各1名))を設置しています。
  • 対面、電話、メール、書面などで相談でき、顕名・匿名いずれも可能です。
  • 相談内容は秘密厳守で取り扱います。
  • 通報・相談を理由とした不利益な取扱いは禁止しています。
  • 相談者には、調査結果や対応内容を報告します(匿名の場合を除きます)。
  • ハラスメント相談窓口で受けた相談がコンプライアンス上の問題に該当する場合は、相談者と協議の上、コンプライアンス案件として対応します。
対応フロー
第5条

コンプライアンス推進本部が事実調査を行い、必要な対応策を決定しています。重大案件はコンプライアンス委員会に報告し、対応を協議しています。

是正措置等
第6条

違反行為が確認された場合、速やかに是正措置を講じています。役員が関与する場合は、常勤監査等委員に報告しています。

相談者等の保護・探索の禁止
第7条・第8条

通報・相談を理由とした不利益な取扱いや、通報者・調査協力者の探索行為は禁止しています。

秘密保持
第10条

個別事案に関する情報は、正当な理由がない限り第三者に開示せず、目的外使用も禁止しています。

職制上のレポーティングラインにおける通報者の保護
第12条

職制上の上長への通報・相談についても、通報者の保護や情報管理は内部通報と同様に取り扱っています。

以上